2017-03-08 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
特土法に規定いたします特殊土壌地帯対策事業計画というものがございます。この計画に基づきまして、特殊土壌地帯対策といたしまして、治山治水などの災害防除対策、また、かんがい排水ですとか、畑地整備などの農地改良対策、こういったものを昭和二十七年から継続して実施しているところでございます。
特土法に規定いたします特殊土壌地帯対策事業計画というものがございます。この計画に基づきまして、特殊土壌地帯対策といたしまして、治山治水などの災害防除対策、また、かんがい排水ですとか、畑地整備などの農地改良対策、こういったものを昭和二十七年から継続して実施しているところでございます。
○説明員(澤田秀男君) 現在、特殊土壌地帯対策事業計画は第七次の計画を実施しているところでありますが、災害防除及び農地改良について極めて広範多岐な事業を鋭意実施しております。
先生御指摘のとおり、特殊土壌法自体にはかさ上げの特例を定める規定はございませんで、特殊土壌地帯対策事業計画に基づいて実施される事業に、御指摘の後進地域特例法が適用されてかさ上げをされるわけでございます。 後進地域特例法は一括法案の対象になっております。
特殊土壌地帯対策事業計画に載っている事業のうち、仮にその特殊土壌法がなくても土地改良その他のように後進地域のかさ上げに乗っていくものもございます。それから、特土法があることによりまして初めて開発指定公共事業になるというのがあるわけでございます。
○説明員(吉田俊一君) 要するに、対象事業数というのは公共事業の事業数であると思いますが、これにつきましては特殊土壌地帯対策事業計画に基づいて挙げられている事業数、かように理解しております。
一つは、特殊土壌地帯対策事業計画が今年度に第五期を終了するわけでございますが、事業の進捗状況はどうなっているのか、これが一つ。 二番目には、昭和二十七年九月十八日の第一回特土地帯対策審議会で決定になった特土地帯指定基準要綱の要領a、三十一ページにあるわけでございますが、特土地帯であるだけでなく、台風、雨、災害について検討するとあるが、どのように検討されているのかを伺いたい。
○吉田説明員 特殊土壌地帯対策につきましては、いわゆる特土法によりまして五ヵ年ごとに特殊土壌地帯対策事業計画というものを策定いたしまして、これは国土庁が窓口になりまして、建設省、農林省、こういった関係の省といろいろ御相談いたしまして計画を樹立いたしまして、それに基づいて関係各省で予算をとって各種の事業を推進してきたわけでございます。
また、特殊土壌地帯に関しましても、ただいま四十七年十月に第五次特殊土壌地帯対策事業計画を立てましたわけでございまして、これに関しまして、公共事業面で特に砂防ダム、農業災害の防除事業並びにかん排、道路整備、草地改良あるいは畑作振興特別事業等の工事を行なうべく大いに努力しておるのでございます。